- あなぶきの介護トップ
- お役立ちコラム
- おひとりさま必見!もしもに備えた死後事務委任契約って?
お役立ちコラム
2018年6月12日
おひとりさま必見!もしもに備えた死後事務委任契約って?
終活のひとつとして忘れてはならないのが、自分に万が一のことがあったときにその後のことを誰に依頼するかを決めておくことです。葬儀や埋葬、親族や友人たちに自分の死について通知するなど、亡くなった後にもしなければならないことがたくさんあります。このときに役立つものが「死後事務委任契約」です。
今回は、終活に役立つ死後事務委任契約について、どのようなものなのか、遺言とは何が違うのかなどについてご紹介します。
目次
■死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、その名の通り、死後に発生する事務手続きを家族や第三者に委任する契約のことです。
自分が亡くなった後の手続きは、一般的には遺族が行うものです。しかし、頼れる家族がいない場合や、あらかじめ誰に何を依頼するかを決めておいた方がいい場合には、前もってどうするべきかを決めておく必要があります。そのときに役立つのが「死後事務委任契約」という契約です。
■死後事務委任契約はなぜ必要?
・財産管理委任契約では死後の対応が不十分
万が一のときに頼れる家族がいない場合や、おひとりさまの場合には、終活の際に「財産管理委任契約」といって、自分以外の人に財産管理を委任する契約を結んでいる場合もあるでしょう。自分が亡くなった後の葬儀費用や入院費用などの支払いは、財産管理委任契約を結んでいる人に任せれば楽だと考えるかもしれません。しかし、一般的な委任契約は、委任者が死亡すると終了してしまいます。財産管理委任契約も、委任者である自分が死亡すると契約が終了してしまうのです。
死後事務委任契約は、委任者が死亡することで委任契約が開始します。そのため、財産管理委任契約とは別に、死後事務委任契約が必要とされているのです。
・遺言書では死後事務を義務付けられない
遺言書で死後事務を誰に依頼するかを定めておけば問題ないのでは?と考えられる方もいるかもしれません。しかし、遺言書によって法的な拘束力が生じる事柄は民法で厳密に定められています。葬儀の手続きを誰に依頼するか、遺品を誰に処分してもらうのかといったことに関して、「付言事項」として遺言書に書くことはできても、それを指名した相手に義務付けることはできないのです。
一方で死後事務委任契約であれば、れっきとした委任契約となるため、受任者に死後事務を遂行してもらうように義務付けることができます。
■死後事務委任契約で委任できる内容とは
死後事務委任契約では、基本的に死後事務に関するさまざまなことを委任することができます。例えば以下のようなものが可能です。
・死亡したことについて家族や友人などに連絡してもらう
・死亡届などの届け出
・電話や保険など、各種サービスの解約
・病院や住居などの未払い費用の清算
・葬儀や埋葬の手続き
・遺品整理
・遺体の引き取り
■死後事務委任契約の注意点
・遺言書と合わせて準備しておく
自分が死亡した後のことに関しては、死後事務委任契約と合わせて遺言書も準備しておくことが大切です。
例えば遺品の処分について死後事務委任契約で誰かにお願いしていても、受任者が相続人ではない場合には処分ができないこともあります。問題なく死後の事務手続きを進めてもらうためにも、遺言書と合わせて準備をしておきましょう。
・受任者には預託金を預けておく
死亡後は、所有していた財産は相続財産となります。そのため、相続人となる人以外が亡くなった人の財産を処分することができなくなります。葬儀費用や未払いの医療費の清算をするために、亡くなった人の預金口座からお金を引き出すということもできません。
そのため、受任者に対してはあらかじめ預託金という形である程度の費用を預けておくことも重要です。
・公正証書にしておくと安心
死後事務委任契約は、受任者に対して死後事務の遂行を義務付けることができますが、必ずしも受任者が業務を行ってくれるとは限りません。そのため、後日争いが起きることを防ぐために、公正証書にしておくと安心です。
終活のひとつとして、亡くなった後の事務処理を誰に依頼するかを元気なうちに決めておくと安心です。ただ、死後事務委任契約だけでは不十分ですので、遺言書や、場合によっては任意後見契約なども合わせて準備しておくと安心です。

あなぶきメディカルケア株式会社
取締役 小夫 直孝
2011年 4月 入社 事業推進部 配属
2012年 4月 第2エリアマネージャー(中国・九州)
2012年11月 事業推進部 次長
2015年 4月 リビング事業部 部長 兼 事業推進部 部長
2017年 10月 執行役員 兼 事業推進部 部長 兼 リビング事業部 部長
2018年 10月 取締役 兼 事業本 部長 兼 事業推進部 部長
2023年 10月 常務取締役 兼 事業本部長 兼 事業推進部 部長