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お役立ちコラム
2016年8月26日
訪問看護を利用しよう!訪問看護の利用の流れ
訪問看護を活用すると、自宅で看護師などによる看護やケアを受けることができ、自宅療養や在宅介護など、より各家庭に合った療養生活を送る助けとなります。
以下では、訪問看護を利用するまでの流れをご紹介します。
■要支援・要介護認定を受けている場合
要支援1~2、または要介護1~5の認定を受けている方は、介護保険で訪問看護を利用することになります。(末期の悪性腫瘍や難病の場合など、医師の指示があったときには医療保険が適用されます)
1.ケアマネージャーに相談
自宅での療養・介護生活を送る上で、看護師などによるケアが必要だと感じたら、まずは担当のケアマネージャーに相談しましょう。「どんなことに困っているか」「どのようなサービスを希望するか」「週何回くらい利用したいか」などの話し合いにもとづいて、ケアマネージャーがサービス計画を立案します。
2.サービス提供事業者の決定
「訪問看護ステーション」という、訪問看護のサービスを提供する機関が全国各地にあります。
ケアマネージャーは、利用希望者の住所や希望するサービス内容に合った訪問看護ステーションに連絡をとり、訪問看護が可能かどうかを確認します。
なお、希望の訪問看護ステーションがある場合は、事前にケアマネージャーに伝えておくと良いでしょう。
3.医師が「訪問看護指示書」を作成
訪問看護ステーションは、利用希望者の主治医に連絡をとり、「訪問看護指示書」の作成を依頼します。
4.ケアプランを作成
利用希望者、担当ケアマネージャー、訪問看護ステーションの担当者で相談しながら、ケアプランを作成します。訪問看護指示書や介護保険給付の限度額を考慮しながら、最大限希望に応じたケアが受けられるよう話し合うことが大切です。
5.利用契約を結び、サービス提供開始
訪問看護ステーションとの手続きが完了したら、訪問看護のサービスが開始されます。
上記が、介護保険で訪問看護を利用するときの一般的な流れです。
※担当のケアマネージャーのほか、次のような機関にも、訪問看護について相談することができます。
在宅介護支援センター、市区町村市役所の在宅福祉関連窓口、保健所・保健センター、病院の医療相談室、地域の社会福祉協議会、地域の民生委員など
■要介護・要支援認定を受けていない場合
要介護・要支援認定を受けておらず、病気や怪我、障害の療養のために訪問看護を希望する方は、医療保険での利用となります。
・主治医に相談する
退院後の生活に不安があるときや、自宅療養や在宅リハビリテーションを希望するときは、かかりつけの医師に相談しましょう。訪問看護の利用が適切だと判断されれば、訪問看護ステーションと連携して訪問看護サービスが提供されます。なお、病院や診療所に訪問看護の体制が整っている場合は、病院から直接、看護師などが派遣されることもあります。
・訪問看護ステーションに問い合わせる
希望の訪問看護ステーションがある場合は、直接相談することもできます。訪問看護ステーションが利用希望者の主治医に連絡をとり、訪問看護指示書が作成されれば、訪問看護サービスが提供されます。
■訪問看護ステーションとは
訪問看護ステーションは、自宅での療養生活や介護生活を送る方を支える、サービス提供機関です。
・看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが在籍
・行きつけの医療機関にかかわらず利用でき、医師と連携した看護サービスを提供
・医療保険や介護保険が使える(指定訪問看護ステーションの場合)
日本全国には、9,070の指定訪問看護ステーションがあります。(平成28年4月1日現在の稼働数)。
介護施設や介護サービス事業所と併設していることもあるので、確認してみてはいかがでしょうか?
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あなぶきメディカルケア株式会社
取締役 小夫 直孝
2011年 4月 入社 事業推進部 配属
2012年 4月 第2エリアマネージャー(中国・九州)
2012年11月 事業推進部 次長
2015年 4月 リビング事業部 部長 兼 事業推進部 部長
2017年 10月 執行役員 兼 事業推進部 部長 兼 リビング事業部 部長
2018年 10月 取締役 兼 事業本 部長 兼 事業推進部 部長
2023年 10月 常務取締役 兼 事業本部長 兼 事業推進部 部長