お役立ちコラム

看護師が患者の自宅に出向き、さまざまな医療行為をする訪問看護。訪問看護サービスは子どもから高齢者、障害者など介護を必要とする患者すべてが受けられるサービスです。サービス内容は多岐に渡り、注射などの医療処置や痛みの軽減、リハビリのフォローなどがあります。主治医と連携を取ってくれるサービスもあるので、なかなか病院に行けない人にも支持されています。訪問看護を利用できる公的保険の種類は大きく分けて2つ。「医療保険」と「介護保険」です。それぞれの保険で受けられるサービスの利用可能回数や利用可能時間は異なります。今回はその2つの保険の違いと、全額自己負担で利用する看護保険についてご紹介します。

■医療保険を利用するケース

医療保険には支給限度額はありません。自己負担額は年齢や所得によって異なりますが、受けた医療サービスの1~3割が相場です。医療保険の利用条件を満たした患者は、週に1~3回の訪問看護サービスを受けることができます。医療保険を利用した場合の平均的な利用回数は週に1~3回程度、利用時間は1回につき30~90分程度です。なお、訪問看護の利用回数や利用時間は、医師による必要性の承認があれば状況に応じて増やすことができます。厚生労働大臣が定める疾病や、特に重い症状や病気を持つ場合は、週に4回以上の訪問看護の利用が可能となっています。また、厚生労働大臣が定める「長時間の訪問を必要とする患者」である場合には、週1回に限り90分以上の長時間に渡る利用も可能となっています。医師から「特別訪問看護指示書」が交付された場合には、最大で連続14日間の訪問看護も利用できます。さらに、この「特別訪問看護指示書」を交付された方のなかで真皮を超える床ずれのある方、もしくは気管カニューレを使っている方は、最大で連続28日間の訪問看護を利用することが可能です。このように条件はありますが、限度額を制限されることなく必要な看護サービスを受けられることが医療保険の特徴です。

■介護保険を利用するケース

介護

介護保険に訪問看護の利用回数の上限はありませんが、支給限度額があります。原則利用者はサービス利用料金の1割を負担しますが、限度額を超えた場合は全額自己負担でサービスを受けることになります。限度額の上限は、患者の要介護度に応じて変わります。訪問看護の利用時間は、1回につき「20分未満」、「30分未満」、「30~60分」、「60~90分」の4区分から必要に応じて選ぶことができます。

一般的に訪問看護を必要とする患者は、訪問看護サービスと併せて「その他の介護サービス」も必要とします。支給限度額内で看護サービスと介護サービスを併用することを考えると、訪問看護を利用できる回数は週に1~2回程度が妥当な回数になります。介護保険で訪問看護を利用する場合には、その他に利用したいサービスとの兼ね合いを考慮して利用するようにしましょう。

■自費で利用するケース

医療保険や介護保険外の民間の看護・介護サービスは、全額自己負担で受けることになります。自己負担のため、利用回数や利用時間に制限はありません。保険適応外なので費用はかかりますが、医療保険や介護保険で受けられるサービスに比べて、年齢や病気の種類などで利用制限されることが少なく、サービスの幅が広いことが特徴です。重い病気を抱える患者や、自宅で充実した看護サービスを受けたい患者向けのサービスが充実しています。

■まとめ

民間サービスを利用するよりも、医療保険や介護保険を利用する方が自己負担額を軽減することができます。しかし、公的保険には利用回数や利用時間の制限があります。訪問看護は、患者とその患者の家族を支えるサービスです。看護を受ける患者の状態や家庭の経済的状況を考慮しながら、利用する訪問看護サービスを選ぶようにしましょう。

あなぶきの訪問看護について

あなぶきメディカルケア株式会社
取締役 小夫 直孝

2011年 4月 入社 事業推進部 配属 
2012年 4月 第2エリアマネージャー(中国・九州)
2012年11月 事業推進部 次長
2015年 4月 リビング事業部 部長 兼 事業推進部 部長
2017年 10月 執行役員 兼 事業推進部 部長 兼 リビング事業部 部長
2018年 10月 取締役 兼 事業本 部長 兼 事業推進部 部長
2023年 10月 常務取締役 兼 事業本部長 兼 事業推進部 部長