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お役立ちコラム
2016年10月29日
介護サービスには必須!ケアプランの作成方法
超高齢化社会が進んでいくなか、介護職のニーズは高まる一方です。専門職に就いていない人も、家族の介護などで、介護に関わるケースも増えていきます。そうなったときのために、最低限の介護用語は抑えておきましょう。たとえばケアプラン。言葉のニュアンスからだいたいの意味は察することができても、実際にどのようなものなのか、どのようにプランを作成するのかを説明できる人は少ないでしょう。そこで今回は、介護サービスに必須のケアプランの概要や、その作成方法についてご紹介します。
■ケアプランとは?
介護サービスは、受けたいと思ったときに「誰でも」「すぐに」利用を開始できるわけではありません。介護サービスを受けるためには、まず介護サービス利用者が要介護認定の判定を受ける必要があります。要介護認定の判定を受けると、担当についたケアマネジャーが「サービス利用者がどのような介護サービスを受けるか」「どの事業所にお願いをするか」を考えた介護の利用計画書を作ります。この利用計画書をケアプランといいます。
ケアプランは、居宅サービス計画、施設サービス計画、介護予防サービス計画の3種類があります。居宅サービス計画は、サービス利用者利用者が居宅介護サービスを利用する場合に作成されるケアプランです。この場合、居宅介護サービスを提供している事業者に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。施設サービス計画は、サービス利用者が介護施設に入所する場合に作成されるケアプランです。この場合、介護施設に所属しているケアマネジャーがケアプランを作成します。そして介護予防サービス計画は、サービス利用者が要介護認定ではなく要支援の認定を受けた場合に作成されるケアプランです。この場合、地域包括支援センターに委託されたケアマネジャーがケアプランを作成します。
なお、一般的にはケアプランはケアマネジャーが作成しますが、自己作成することもできます。
■ケアプランの作成方法
前述のように、ケアプランは介護サービスを利用する上で必要なものです。作成の流れは、以下のようになります。
まず、介護サービス利用者は担当のケアマネジャーと相談し、「今できること」「今できないこと」「今後したいことを確認します。このとき、サービス利用者本人だけでなく、家族から要望を出すこともできます。こうした確認作業のことを、アセスメントといいます。アセスメントが終わると、ケアマネジャーによってケアプランの原案が作られます。
次に、作成された原案をもとにしてサービス担当者会議が開かれます。この会議ではケアマネジャーやサービス事業担当者、利用者、その家族など、介護に関係する人々が出席し、ケアプランの検討を行います。このサービス担当者会議で出た意見をもとにケアマネジャーはケアプランの原案を修正します。修正した原案に問題がなく、サービス利用者・家族が同意して初めて、正式なケアプランの作成となります。
ケアプランが作成されると、やっとサービスの利用を開始することができます。しかし、実際に介護サービスを利用していくと、ケアプランに不足を感じることもあれば、もう少し控えめでもいいと感じることもあります。そのため、ケアプランの実施後は原則として月に一度、ケアマネジャーが訪問して状況の確認を行います。これをモニタリングと呼び、その結果を受けてケアプランを修正することもあります。なお、毎月のモニタリングで問題がない場合でも、要介護認定の有効期間毎にケアプランの見直しが行われます。これを、再アセスメントといいます。このように、ケアプランは定期的に見直しをしながら、利用者にとって最適なサービスが提供できるように調整されます。
■任せるのではなく、一緒に考えることが大切
ケアプランは利用者が本当に望んでいる介護サービスを受けられるようにするためにもとても大事なものです。ケアマネジャーや事業者にすべて任せるのではなく、利用者やその家族もしっかりと考えるようにしましょう。

あなぶきメディカルケア株式会社
取締役 小夫 直孝
2011年 4月 入社 事業推進部 配属
2012年 4月 第2エリアマネージャー(中国・九州)
2012年11月 事業推進部 次長
2015年 4月 リビング事業部 部長 兼 事業推進部 部長
2017年 10月 執行役員 兼 事業推進部 部長 兼 リビング事業部 部長
2018年 10月 取締役 兼 事業本 部長 兼 事業推進部 部長
2023年 10月 常務取締役 兼 事業本部長 兼 事業推進部 部長