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お役立ちコラム
2017年6月24日
賢くお金を残すことも終活のひとつ。贈与税が非課税になるケースを知っておこう。
自身の財産を親族などに受け渡す方法として、遺産相続や生前贈与があります。近年は税制改正によって相続税の非課税枠が縮小されたこともあって、生前贈与が注目されるようになりました。
生前贈与をうまく活用すれば、多くの財産を相続人の負担を抑えて受け渡すことができます。しかし、場合によっては贈与税がかかってしまう可能性もあるため、その方法についてはしっかりと理解しておく必要があります。そこで今回は、生前贈与における課税や贈与税が非課税になるケースなどについてご紹介します。
目次
■二つの課税を選べる生前贈与
一般的な遺産相続では、被相続人が亡くなったあとに相続人に財産が引き継がれます。これに対して生前贈与では、被相続人が存命のうちに財産を受け渡すことができます。基本的に法定相続人が遺産を引き継ぐ遺産相続とは異なり、生前贈与は相手を自由に選ぶことができるため、渡す本人の意思がより活かせます。
生前贈与を受ける場合、贈与を受ける側には贈与税という税金が課せられます。贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2種類の課税方法があるため、どちらかを選ばなければいけません。
・暦年課税
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額に対して課税するという方法です。暦年課税には年間110万円までの基礎控除が定められているため、年間の受贈額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。
・相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫に贈与する場合にのみ選ぶことができる課税方法です。この方法を利用する場合は申告書を提出する必要があり、提出していない場合には自動的に暦年課税となります。
1月1日から12月31日までの1年間の贈与額に対して課税されるところは同じですが、特別控除が2,500万円に拡大されます。また、相続時精算課税は控除額内であれば何度でも利用することができ、残額は次回以降に繰り越すことができます。
例:今年1,000万円の贈与を受けた場合、来年以降は1,500万円を特別控除限度額として相続時精算課税を利用可能。
■特例で非課税になる場合も…
上述したように、生前贈与には贈与税が課税されます。どちらの課税方法にも控除額が定められていますが、控除額を超えると贈与税額が大きくなってしまうことも。しかし、生前贈与は特例で非課税になるケースもあるため、これらをうまく利用することが負担を軽減する大きなポイントとなります。
贈与税が非課税となるケースとしては、以下のようなものがあげられます。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
住宅の新築・取得・増改築等の資金を親・祖父母から贈与してもらう場合は、最大3,000万円までの贈与が非課税になります。この特例は、平成27年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定となっています。
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
夫婦の婚姻期間が20年以上の場合、配偶者からの2,000万円までの居住用不動産やその購入資金の贈与が非課税になります。ただし、同じ配偶者からの贈与に対しては一生に一度しか適用することができません。
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
親・祖父母が30歳未満の子・孫に対して教育資金を贈与する場合、1,500万円までが非課税になります。この非課税が適応されるのは、学校などに支払われる入学金や授業料、給食費などです。ただし、受贈者が30歳を迎えたときに贈与されたお金が残っていると、残額に対して贈与税が課せられてしまうので注意する必要があります。
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
親・祖父母が20歳以上50歳未満の子・孫に対して結婚・子育て資金を贈与する場合は、1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までが非課税になります。結婚に関する資金は、結婚式や結納、結婚したことで伴う引っ越しなどにかかる費用が対象となります。
■暦年課税の基礎控除に関する注意点
暦年課税では年間110万円までの基礎控除があるため、毎年110万円の贈与を行えば効率よく財産の受渡しが行えます。しかし、この方法には大きな罠があり、注意しなければ多額の贈与税が課せられる恐れがあります。
この場合の注意点は、最初からまとまった金額を贈与する約束があったと認識されないようにするということです。例えば110万円を10年間贈与し続けた場合、10年間の贈与額は合計1,100万円です。これを一括で贈与した場合には990万円に対して贈与税が課せられますが、10年間に分割すれば非課税となります。こうしたことから、110万円の贈与を10年間続けていると、もともと1,100万円の贈与を行う約束があり、非課税にするために分割していると税務署に受け取られる恐れがあるのです。こう認識されてしまうと、1,100万円の贈与とみなされて贈与税が課せられます。
こうした誤解を受けないためにも、「毎年きちんと贈与に関する契約書を作成する」「贈与しない年を作る」など、柔軟に対応する必要があります。
生前贈与は遺産相続に比べて遺族の負担を軽減できる方法であり、近年は終活としても注目されています。残される人のためにも、また自身が残りの人生を安心して過ごすためにも、生前贈与について検討してみてはいかがでしょうか。

あなぶきメディカルケア株式会社
取締役 小夫 直孝
2011年 4月 入社 事業推進部 配属
2012年 4月 第2エリアマネージャー(中国・九州)
2012年11月 事業推進部 次長
2015年 4月 リビング事業部 部長 兼 事業推進部 部長
2017年 10月 執行役員 兼 事業推進部 部長 兼 リビング事業部 部長
2018年 10月 取締役 兼 事業本 部長 兼 事業推進部 部長
2023年 10月 常務取締役 兼 事業本部長 兼 事業推進部 部長